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国保医療費の自己負担額

更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示

病気や怪我をしたとき、病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合の一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。

自己負担割合(一部負担金) 

平成26年度から

区分 割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後70歳未満 3割
70歳以上

3割(現役並み所得者※)

2割

※ 市民税の課税所得が年額145万円以上の人とその世帯に属する人など

一部負担金の支払が困難なときはご相談ください

下記の特別な事情により、一部負担金の支払が困難なときは、申請により一時的に減免等が認められることもありますので、相談にお越しください。

  1. 震災、風水害、火災等の災害により、死亡し、障害者となり、又は自己所有・自己使用の住家及び家財について損失を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業(定年退職や自発的失業を除く。)等により収入が減少したとき
  4. 疾病、負傷により収入が減少したとき

※2.~4.については、収入減少に加え、世帯の預貯金が基準額以下の場合が対象になります。

70歳になったら

70歳になると受診する際には、「被保険者証兼高齢受給者証」が必要になります。
これは自己負担割合を記載したもので、70歳になられた月に市から送付します。
誕生月の翌月からの適用になります。(ただし、誕生日が1日の人はその月から適用となります)