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整骨院・接骨院等で柔道整復師の施術を受けるときの注意

更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示

【国保が使える場合と使えない場合】

整骨院・接骨院等(以下、整骨院等という。)で柔道整復師の施術を受けるとき、国保が使える場合と使えない場合があります。

国保が使えない場合には全額自己負担となります。

【国保が使える場合】

…外傷性のけが

【国保が使えない場合】

…内科的原因のもの・慢性的な症状

打撲

捻挫

挫傷(肉離れ)

骨折・脱臼の手当(医師の同意が必要)

疲労や年齢からくる疲労や肩こり、腰痛

スポーツ等による筋肉疲労

神経痛・リウマチ・ヘルニア等の病気が原因の痛み

古傷の痛み

長期間に渡り施術を受けても改善が見られないもの

保険医療機関で治療中のもの

労災保険の対象となる負傷

【国保が使える場合で施術費を支払うとき】 

整骨院等で柔道整復師の施術を受けたとき、本来はいったん全額(10割)を支払った後、保険者へ請求し療養費の支給を受けるのが原則ですが、保険証を提示し、整骨院等に年齢などに応じた一部負担金を支払うだけで施術が受けられる場合がほとんどです。

これは、整骨院等が患者に代わって療養費を保険者に請求する「受領委任」が認められているからです。受領委任するには「柔道整復施術療養費支給申請書」に署名・押印が必要となります。

【受領委任をするときの注意】

・署名・押印の前に、「柔道整復施術療養費支給申請書」に記載されている下記の内容をよく確認してください。

氏名・生年月日・性別

負傷名・負傷年月日・負傷原因・施術日・自己負担金額

・「柔道整復施術療養費支給申請書」には必ず自分で署名・押印してください。

・未記入の申請書に署名しないでください。

・必ず領収書を受け取り、保管してください。また、施術を受けた日をカレンダーや手帳に記入し受療した記録を控えておいてください。

※2か月に一度、保険請求のあったものをお知らせする「医療費通知」を送付しますので、金額や日数を確認してください。

医療費通知の金額は総額が記載されています。医療費通知の金額のうち、一部負担金割合に応じて負担をいただいておりますが、実際に整骨院等にお支払いされた額との確認をお願いします。

なお、医療費通知は保険適用の金額のみの表示で、保険適用外の金額は含みませんのでご注意ください。

 例) 

医療費通知

一部負担金

A整骨院3日2700円

→2割負担の人 540円

→3割負担の人 810円

【施術を受けるときの注意】

・負傷の原因(日時・場所・状況等)を正確に伝えて、保険が使えるかどうか確認しましょう。

・交通事故やケンカ等の第三者の行為が原因で負傷した場合は国保に届出が必要となります。

・施術が長期に渡る場合は、医師の診断を受けましょう。長い間施術を受けても痛みが取れない等の慢性的な症状では国保が使えません。病気等の原因も考えられますので、保険医療機関で受診をしてみましょう。