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後期高齢者医療制度の自己負担割合と所得区分

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

自己負担割合 (1割・2割・3割)

  医療機関などで支払う医療費の自己負担割合(保険証に記載している「一部負担金の割合」)は、所得に応じて異なります。所得区分はその年度(4月から7月は前年度)の住民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定され、次のとおり区分されます。

(世帯員の異動や所得更正等により所得区分が変わることがあります。)

令和4年10月1日から

自己負担割合

所得区分(該当条件)
3 割

【現役並み所得3】

・住民税の課税所得が690万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

【現役並み所得2】

・住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

【現役並み所得1】

・住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

3 割

1割 または 2割

 

3割負担の条件(住民税の課税所得が145万円以上)に該当する人でも、次の条件に該当し、基準収入額適用申請書の提出を行って認められた場合は「一般所得」の区分と同様となり、自己負担割合が1割または2割となります。

世帯に被保険者が1人 : 被保険者の収入額が383万円未満(383万円以上でも、同じ世帯に70歳から74歳の人がいて、その人を含めた収入合計額が520万円未満)

世帯に被保険者が2人以上 : 被保険者の収入合計額が520万円未満

 

3割負担の条件(住民税の課税所得が145万円以上)に該当する人でも、次の条件に該当する場合は「一般所得」の区分と同様となり、自己負担割合が1割または2割となります。申請は不要です。

・世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額(前年度の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下

2 割

【一般所得2】  ※令和4年10月1日から適用

・住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

 

世帯に75歳以上の方が1人だけ : 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

世帯に75歳以上の方が2人以上 : 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

1 割

【一般所得1】

・「現役並み所得3」 「現役並み所得2」 「現役並み所得1」「一般所得2」 「低所得2」 「低所得1」 以外の被保険者

【低所得2】

・同じ世帯の全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない被保険者

【低所得1】

・同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる被保険者

・同じ世帯の全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者

※住民税の課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです。

※基準収入額適用申請が省略できる場合があります。
基準収入額適用申請は、これまで毎年必ず申請が必要でしたが、対象の方の上記の収入額の条件を満たすことを防府市が確認できる場合は、申請が不要となります。

令和4年10月1日から 一定以上所得のある方の医療費の自己負担割合が変わりました

後期高齢者医療被保険者の方の医療費の自己負担割合が、令和4年10月1日から見直しとなり、一定以上所得のある方は2割負担となりました(現役並み所得者の方を除く)。

自己負担割合の見直しの内容

令和4年10月1日から、病院などの窓口でお支払いいただく医療費の自己負担割合が現行の 「1割」 または 「3割」 に、新たに「2割」が追加され、「1割」 「2割」 「3割」 の3区分となりました。

一定以上所得のある方は現役並み所得者(自己負担割合が3割)を除き、自己負担割合が 「2割」 になります。

現役並み所得者 「3割」 の条件は変わりません。