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後期高齢者医療制度の入院時の食事代・居住費
入院中の食事代・居住費の自己負担額は、以下のとおりです。
一般病床に入院したとき
所得区分 |
1食当たり食費 |
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【現役並み所得3】 ※1 【現役並み所得2】 ※1 【現役並み所得1】 ※1 【一般所得2】 ※2 【一般所得1】 ※3 |
460円 ※7 |
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【低所得2】 ※4 |
90日までの入院(過去12か月の入院日数) |
210円 |
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる 医療機関以外では、 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が 必要です。 ※マイナンバーカードを健康保険証として利用される際も、 「長期該当」は市役所でのお手続きが必要です。 |
過去12か月に、「低所得2」の認定を受けている期間の入院日数が91日以上 |
160円 【要申請】 ※6 |
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【低所得1】 ※5 |
100円 |
※1 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者
※2 住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者(令和4年10月1日から適用)
- 世帯に75歳以上の方が1人だけ : 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 世帯に75歳以上の方が2人以上 : 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
※3 「現役並み所得3」「現役並み所得2」「現役並み所得1」「一般所得2」「低所得1」「低所得2」以外の被保険者
※4 同じ世帯の全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない被保険者
※5 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得は10万円を控除)が0円となる被保険者または老齢福祉年金を受給している被保険者
※6 入院日数が90日を超えたら直ぐに申請してください。遡って申請することはできません。マイナンバーカードを健康保険証として利用される際も、市役所で長期該当の申請が必要ですのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
- 後期高齢者医療被保険者証
- 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(領収書等)
※7 平成28年4月1日の時点で、既に1年を越えて精神病棟に入院している方や指定難病患者は、260円となります。
療養病床に入院したとき
所得区分 |
1食当たり食費 |
1日当たり居住費 |
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【現役並み所得3】 【現役並み所得2】 【現役並み所得1】 【一般所得2】 【一般所得1】 |
460円 ※8 |
370円 |
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210円 |
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる 医療機関以外では、 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が 必要です。 |
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130円 |
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100円 |
0円 |
※8 一部の医療機関では420円の場合もあります。
所得区分が【低所得1】【低所得2】の人について
所得区分が、「低所得1」「低所得2」の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、標準負担額が上記の金額に減額されますので、保険年金課で申請してください。
医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなければ、上記の金額に減額されずに「一般所得1」の金額(1食当たり460円)での負担となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードが便利です
マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要になりました。
詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)をご覧ください。