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後期高齢者医療制度の入院時の食事代・居住費

更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

入院中の食事代・居住費の自己負担額は、以下のとおりです。

一般病床に入院したとき

所得区分

1食当たり食費

【現役並み所得3】 ※1

【現役並み所得2】 ※1

【現役並み所得1】 ※1

【一般所得2】 ※2

【一般所得1】 ※3

460円 ※7

【低所得2】 ※4

90日までの入院(過去12か月の入院日数)

210円

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる

医療機関以外では、

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が

必要です。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用される際も、

「長期該当」は市役所でのお手続きが必要です。

過去12か月に、「低所得2」の認定を受けている期間の入院日数が91日以上
(長期該当)

160円

【要申請】 ※6

【低所得1】 ※5

100円

 

※1 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

※2 住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者(令和4年10月1日から適用)

  • 世帯に75歳以上の方が1人だけ : 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 世帯に75歳以上の方が2人以上 : 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

※3 「現役並み所得3」「現役並み所得2」「現役並み所得1」「一般所得2」「低所得1」「低所得2」以外の被保険者

※4 同じ世帯の全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない被保険者

※5 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得は10万円を控除)が0円となる被保険者または老齢福祉年金を受給している被保険者

※6 入院日数が90日を超えたら直ぐに申請してください。遡って申請することはできません。マイナンバーカードを健康保険証として利用される際も、市役所で長期該当の申請が必要ですのでご注意ください。

  【申請に必要なもの】

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
  3. 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(領収書等)

※7 平成28年4月1日の時点で、既に1年を越えて精神病棟に入院している方や指定難病患者は、260円となります。

療養病床に入院したとき

所得区分

1食当たり食費

1日当たり居住費

【現役並み所得3】

【現役並み所得2】

【現役並み所得1】

【一般所得2】

【一般所得1】

460円 ※8

370円

【低所得2】

210円

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる

医療機関以外では、

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が

必要です。

【低所得1】

 

老齢福祉年金受給者

130円

100円

0円

※8 一部の医療機関では420円の場合もあります。

所得区分が【低所得1】【低所得2】の人について

  所得区分が、「低所得1」「低所得2」の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、標準負担額が上記の金額に減額されますので、保険年金課で申請してください。

  医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなければ、上記の金額に減額されずに「一般所得1」の金額(1食当たり460円)での負担となりますのでご注意ください。

限度額適用・標準負担額減額認定申請書

マイナンバーカードが便利です

  マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要になりました。

詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)をご覧ください。