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後期高齢者医療制度の特定疾病の認定(特定疾病療養受療証)

更新日:2021年9月15日更新 印刷ページ表示

特定疾病の要件

  費用が著しく高額な治療を長期に渡って受ける必要があるものとして、厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)に係る療養を受けた場合、自己負担限度額が通常の高額療養費よりも低く設定されます。
  厚生労働大臣が定める特定疾病については、次のとおりです。

特定疾病の対象となる疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
    (人工透析を行っている状態であることが条件)
  2. 血漿分画剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害
    または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含む、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

一月当たりの自己負担限度額

  10,000円/月

特定疾病療養受療証

  特定疾病の自己負担限度額の適用を受けるためには、「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、必要な人は保険年金課で申請してください。

申請に必要な書類

  1. 特定疾病認定申請書
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 医師の意見書