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国民年金受給者が亡くなられたとき

更新日:2021年2月17日更新 印刷ページ表示

概要

国民年金を受給されていた方が死亡されたときは、「年金受給権者死亡届」または「未支給年金請求書」の提出が必要です。

※亡くなられた方と生計を同じくしていたその配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹は、未支給年金の請求手続きを行えば、死亡月までの年金を受け取ることができます。

未支給年金の請求手続きに必要なもの

  • 亡くなられた方の年金証書

※その他必要書類については、年金係までご相談ください。

死亡届の手続きに必要なもの

  • 亡くなられた方の年金証書
  • 亡くなられた方の死亡診断書

申請先

保険年金課 年金係(6番窓口)

街角の年金相談センター防府または山口年金事務所(厚生年金を受給されていた方)