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介護保険適用除外施設に入所・退所するときは届出が必要です

更新日:2021年2月17日更新 印刷ページ表示

介護保険の適用除外とは

65歳以上の方と、40歳から64歳までの医療保険加入者は、介護保険の被保険者となります。

ただし、介護保険法施行法第11条第1項の規定により、介護保険適用除外施設に入所し、
かつ一定の要件
(生活介護及び施設入所支援を受けている等)を満たす方については、
当分の間、介護保険の被保険者ではなくなります

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が、介護保険の被保険者でなくなった場合は、
届出により、国民健康保険料の介護分がかからなくなります

※ 65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)については、高齢福祉課へお問い合わせください。

届出

届出が必要なとき(例)

・ 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
・ 介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳になったとき
・ 入所している施設が、介護保険適用除外施設になった(またはなくなった)とき

届出に必要なもの

・ 介護保険第2号被保険者該当(非該当)届
・ 施設に入所(または退所)したことがわかる書類
・ 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、各種障害者手帳等)
・ 対象者のマイナンバーがわかるもの

届の様式についてはこちら からダウンロードができます。
※ 別世帯の方が届け出る場合は、委任状が必要です。委任状の様式についてはこちら をご覧ください。

介護保険適用除外施設

入所施設が介護保険適用除外施設であるかどうかは、施設または保険年金課にご確認ください。

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)
第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
2 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
6 国立及び国立以外のハンセン病療養所
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの)
10 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者
及び精神障害者に係るもの)
11 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条
の3に規定する施設(療養介護に限る)