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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報を掲載しています

更新日:2020年9月22日更新 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5μm(1μm=0.001mm)以下の非常に小さな粒子のことです。物の燃焼によるばい煙や自動車排ガス等から発生するとされています。
微小な粒子のため、肺の奥まで入りやすく、呼吸器系および循環器系への影響が懸念されています。

関連リンク

微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)(環境省ホームページ)

PM2.5(微小粒子状物質)について(山口県ホームページ)

環境基準について

「1年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、1日平均35μg/㎥以下であること」と定められています。

※ 1μgは、1mgの千分の1の値です。
※ 環境基準は、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が表れるものではありません。

監視体制

山口県では、県内の大気汚染状況を把握するため、県内の大気測定局に自動測定器を設置し、大気中のPM2.5の濃度を24時間連続で測定しています。
なお、防府市内のPM2.5については、「防府市役所」設置の大気測定局にて測定し、「山口県の大気環境の状況」のページや「山口県の区域別テレフォンサービス」で測定値を公表しています。

関連リンク

山口県の大気環境の状況

※ 防府市内の状況を確認したい場合は、測定局「防府市役所」をご覧ください。

テレフォンサービス

区域別テレフォンサービス※防府市は中部に含まれます。

区域電話番号

中部

083-922-1833

東部

083-922-1834

西部

083-922-1822

北部

083-922-1835

注意喚起指針について

環境省が平成25年2月末に開催した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」の中で、参考情報として広く社会一般に注意喚起するための「暫定的な指針となる値(1日平均値が70μg/㎥)」が設定されました。
これを受けて、山口県では、判断基準や1日平均予測からの行動の目安を示し、注意喚起等を実施していくこととなりました。

詳しくは、山口県環境政策課ホームページ「PM2.5(微小粒子状物質)について」をご覧ください。

また、山口県では注意喚起の実施および解除に関するメール配信サービスを行っていますので、登録をご希望の方は「山口県PM2.5情報メール配信サービスについて」をご覧ください。

なお、注意喚起の実施および解除(18時以降を除く)に関する情報は、市ホームページでもお知らせします。

相談窓口 

山口県環境政策課(大気・化学物質環境班)電話番号:083-933-3034

山口県環境保健センター(環境科学部)電話番号:083-924-3670

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