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犬の登録と狂犬病予防注射をご案内します

更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

概要

狂犬病は、発症すると治療方法がない、危険な「人と動物の共通感染症」です。

飼い主には、狂犬病の発生を防ぐため、飼い犬の登録(生涯に1回)と毎年1回の狂犬病予防注射が「狂犬病予防法」により義務付けられています。

犬の登録

生後91日以上の犬の飼い主は、犬の登録が義務付けられています。

犬を飼い始めたり、登録内容に変更が生じた場合は、その状況に応じて手続が必要です。

なお、マイクロチップを装着している犬は、環境省(指定登録機関)へ登録申請することにより、防府市での手続(新規、変更、抹消)が不要な場合があります。詳しくは、「令和6年4月から犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度へ参加します(防府市)」をご確認ください。

新規登録の場合

ペットショップ等での購入や未登録犬の譲渡により犬を飼い始めた場合は、登録申請が必要です。

登録料金をお持ちのうえ、くらし環境課で申請してください。

なお、市内の動物病院もしくは毎年4月に実施する集合注射会場でも登録手続は可能です。

市外の動物病院では、登録手続はできませんのでご注意ください。

登録料金

1頭につき3,000円

※新規登録の場合のみ必要です。

 飼い主や飼い主の氏名および住所等に変更がある場合

変更手続が必要です。

前登録内容を把握のうえ、くらし環境課に届け出てください。

なお、登録が確実に確認できる場合は、市内の動物病院でも変更手続が可能です。

※市内で登録がある犬に限ります。

他市等で登録が済んでおり、防府市に転入された場合

変更手続が必要です。

登録料は必要ありませんが、前登録地の鑑札をお持ちのうえ、くらし環境課に届け出てください。

防府市で登録があり、防府市外に転出される場合

防府市での手続きは必要ありません。

転出先の市区町村にお問合せのうえ、登録内容の変更手続をしてください。

飼い犬が亡くなったとき

登録の抹消手続が必要です。

くらし環境課までご連絡ください。

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬には、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

飼い主は集合注射または動物病院で必ず接種させてください。

集合注射

毎年4月に各地区を巡回する、狂犬病予防注射の集合注射を実施しています。

3月下旬に飼い主さん宛に送付される、集合注射の案内はがきをお持ちください。

注射料金:案内はがきでご確認ください。

※未登録の犬については別途登録料:3,000円かかります。

動物病院での注射

集合注射で狂犬病予防注射を受けられなかった場合は、動物病院で接種してください。

動物病院で接種する場合も、集合注射の案内はがきをお持ちください。

なお、集合注射料金とは異なりますので、料金については動物病院に直接お問合せください。

市内の動物病院の場合

「狂犬病予防注射済票」(プレート)の交付を受けることができます。 

 

市内の動物病院一覧
動物病院名 所在地 電話番号
桑の山獣医科 防府市桑山1-2-1 0835-24-2299
おのペットクリニック 防府市大字仁井令978-2 0835-38-2675
ファミー動物医療センター 防府市開出本町12-9 0835-22-4711
なかの動物病院 防府市新橋町3-20 0835-26-6606
みどりペットクリニック 防府市緑町1-11-8 0835-28-9920
とよかわ動物病院 防府市大字新田1163-5 0835-28-1570

市外の動物病院の場合

市外の動物病院で接種された場合は、「狂犬病予防注射済票」(プレート)が交付されません。

受診した動物病院に「狂犬病予防注射済証」(紙)を発行してもらい、くらし環境課に提出して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

なお、交付には1頭につき550円の交付手数料が必要です。