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事業系一般廃棄物を事業者自らが市の処理施設に搬入する場合の処理方法

更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

事業者自らが市の処理施設に搬入する場合の処理方法

受入施設

防府市クリーンセンター可燃ごみ処理施設:可燃ごみ

防府市クリーンセンターリサイクル施設:不燃ごみ・粗大ごみ・危険ごみ・資源ごみ

受入日及び受入時間

平日の8時15分から16時30分まで

祝休日等で市長が必要とするときは、搬入できる場合があります。

施設搬入の基本的事項

  • 容器を使用しての可燃ごみの搬入は、原則として容量45リットル以下の中身が確認できる無色透明または白色半透明の袋を使用してください。(黒い袋、ダンボール等は不可。)
  • 処理施設内の標識及び施設係員の指示に従ってください。
  • 廃棄物が飛散・流出等しないようにしてください。廃棄物を飛散・流出させた場合は、自らその清掃を行ってください。
  • 条例の規定に基づき、搬入物検査を随時実施しています。搬入物検査に協力しない場合、違反ごみの混入があった場合は、持ち帰り指導を行っています。

搬入許可申請手続

継続的に事業系一般廃棄物を搬入する場合

臨時的に事業系一般廃棄物を搬入する場合

搬入車両の基準

最大積載重量4トンを超える車両は、搬入できません。

受入施設ごとの搬入車両の基準は下記のとおりです。

  • クリーンセンター可燃ごみ処理施設
    自動排出装置(ダンプ式等)の有無 最大積載重量 車両寸法 その他の事項
    4トン以下 7メートル以下 荷台上昇時の車高が4.8メートル以下であること。直接ピットに投入していただきます。
    2トン以下 5メートル以下 手降ろし指定場所(ダンピングボックス)への限定の搬入になります。
    搬入状況に応じて搬入を制限する場合があります。(搬入時間制限等)
    原則として搬入要員(運転手含む)2名以上でお願いします。
  • クリーンセンターリサイクル施設
    最大積載重量 車両寸法 その他の事項
    4トン以下 7メートル以下 原則として手降ろしでの搬入になります。(自動排出装置(ダンプ式等)を用いる搬入不可)

    搬入基準

    可燃ごみ

    可燃ごみ搬入基準

    不燃ごみ・粗大ごみ

    不燃ごみ・粗大ごみ搬入基準

    危険ごみ

    危険ごみ搬入基準

    資源ごみ

    事業系一般廃棄物資源ごみ搬入基準

    市の処理施設に搬入できないもの

    市の処理施設に搬入できないもの

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