清掃補助金制度
制度の概要
この制度は、地域ぐるみで毎月行う一斉清掃において、一般家庭から排出された「燃やせないごみ」または「資源ごみ」を、市の指定する処理場へ自ら搬入した自治会に対して補助金を交付することにより、環境に対する意識の啓発や地域づくり活動の促進を図ることを目的としています。
補助の対象者
自治会
補助の対象となる活動
一般家庭から排出された「燃やせないごみ(ガレキ)」または「資源ごみ」を、毎月の指定された日に、市が指定する処理場へ自治会自ら搬入する活動。
補助金の額
補助の対象となる活動をした月ごとに、基準世帯数(※)に100円を乗じて得た額。ただし、対象自治会が、野島、富海、小野、大道の地域に属する場合は、基準世帯数に120円を乗じて得た額。
※基準世帯数とは、第1及び第2四半期においては4月1日、第3及び第4四半期においては10月1日における住民基本台帳に記録された対象自治会の地区内世帯数の合計です。
補助金の申請
- 新規に申請する場合
新たに補助金を受けられたい場合は、市長による対象自治会の承認が必要になりますので、対象の活動をされる前にあらかじめクリーンセンターにご相談ください。 - 既に承認を受けられている自治会の場合
四半期ごとに、最後の月の活動が終了されましたら、以下の書類をクリーンセンターまで提出してください。各四半期ごとの申請書提出の締切日は、第1四半期(4~6月)は7月20日、第2四半期(7~9月)は10月20日、第3四半期(10~12月)は1月20日、第4四半期(1~3月)は3月31日となっております。
自主搬入受付票[Wordファイル/27KB]、[PDFファイル/46KB]
防府市清掃補助金交付申請書[Wordファイル/30KB]、[PDFファイル/52KB]
防府市清掃補助金交付請求書[Wordファイル/27KB]、[PDFファイル/48KB]
補助金の振込先の口座名義が自治会の代表者名と異なる場合は、委任状の提出が必要となります。
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