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母子父子寡婦福祉資金の貸付けを行っています

更新日:2022年4月27日更新 印刷ページ表示

母子父子寡婦福祉資金は、母子・父子家庭並びに寡婦の方の経済的自立の助成と生活の安定及び、扶養している児童(子)の福祉の増進を図るために、各種資金の貸付けを行っています。

制度の対象となる方

母子家庭の母・父子家庭の父

     ・ 配偶者のない女子・男子で現に20歳未満の児童を扶養している方

寡婦

     ・ 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していた方

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦以外の方

     ・ 夫と死別や離婚等をし、現在配偶者のない40歳以上の女子の方

     ・ 20歳未満の父母のない児童

 ※ 寡婦及び配偶者のない40歳以上の女子の方であって、現在子を扶養していない方については、前年の所得の額が2,036,000円以下の方に限り対象となります。

貸付を希望される方へ

  • すでに支払いをしてしまった場合の貸付はできませんので、支払われる前にご相談ください。(※すでに入学金を支払った場合など。)
  • 貸付決定の審査には、1ヶ月以上かかりますので、お早めにご相談ください。(毎月10日までの申請受付分を翌月15日に貸付します。)
  • 貸付限度額は、学校種別等により異なりますので、詳しくは窓口でお尋ねください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧表

 

内容

貸付限度額

償還期限

利率

事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備費、機械材料等の購入費 3,140,000円 7年以内 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品・材料の購入費等運転資金 1,570,000円 7年以内 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%
修学資金※

高等学校、大学、大学院、短大、高等専門学校または専修学校で修学するために必要な経費(授業料、教科書代、交通費等)

大学等に進学する場合は生活費も対象となります

月額45,000円以内から183,000円以内まで(学校種別、学年ごとに異なります) 10年以内
(一部5年以内)
無利子
技能習得資金 自ら事業を開始しまたは就職するために必要な授業料・材料費等 月額68,000円以内(入学に要する費用に、初年度分の内最高12ヵ月分を、一括で貸し付けることも可能) 10年以内 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%
自動車免許の取得に必要な経費の場合460,000円以内
修業資金 事業を開始または就職するために必要な知識技能を修得するための経費 月額68,000円以内 10年以内 無利子
対象児童が自動車免許の取得に必要な経費の場合460,000円以内(就職を希望しており、業務に必要な場合または自動車以外の通勤手段が無い場合に限る)
就職支度資金 就職するのに必要な経費(被服、履物等の購入費) 100,000円以内 6年以内 母が扶養する児童に係る貸付けの場合及び連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%
通勤用自動車を購入する場合は、230,000円以内(自動車以外の通勤手段が無い場合に限る)
医療介護資金 医療・介護を受けるために必要となる経費(医療保険の自己負担分、通院に要する交通費)
※この医療・介護を受ける期間がおおむね1年以内の場合に限ります
医療340,000円以内(貸付申請者に所得税が課税されていない場合等は480,000円以内) 5年以内 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%
介護500,000円以内
生活資金 知識技能を習得している期間の生活を安定・維持するのに必要な経費 月額141,000円以内(生計中心者でない場合は月額70,000円以内) 10年以内 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は年1.0%
医療・介護を受けている期間の生活を安定・維持するのに必要な経費 月額105,000円以内
(生計中心者でない場合は月額70,000円以内)
5年以内 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%
母子家庭または父子家庭となって7年未満の家庭の生活を安定・維持するのに必要な経費(252万円が限度) 8年以内
失業期間中(1年以内)の貸付け 5年以内
住宅資金 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、または増築するのに必要な経費 1,500,000円以内(災害等により特に必要と認められる場合2,000,000円以内) 6年以内
(災害等7年以内)
連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%
転宅資金 住宅を移転するために必要な経費 260,000円以内 3年以内 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%
就学支度資金 入学または修業施設へ入所するために必要な経費(被服、履物等の購入費、入学金等)

64,300円以内から590,000円以内まで
(学校種別、学年ごとに異なります)

※一旦貸付を行った後に「高等教育の修学支援新制度」の対象となり、入学金の減免があった場合、支援相当額を償還してもらう必要があります。

就学10年以内
就業施設5年以内
無利子
結婚資金 子どもが婚姻するために必要な経費 300,000円 5年以内 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%

「高等教育の修学支援新制度」等、授業料等の減免や給付型の奨学金を利用できる場合は、そちらを優先して活用してください。

一旦貸付を行った後に「高等教育の修学支援新制度」の対象となり、給付型奨学金の給付、授業料減免があった場合、支援相当額を償還してもらう必要があります。

また、日本学生支援機構または山口県ひとづくり財団から奨学金を受ける場合は、奨学金の月額と修学資金の貸付限度額との差額が、貸付限度額となります。

貸付時の注意事項

お貸しできるのは、貸付限度額の範囲内で、ご自身で準備することができない必要最低限かつ、返済可能な額となります。

貸付に際して、連帯保証人を立てる場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 行為無能力者でないこと
  2. 原則、6か月以上県内に居住していて、65歳までであること
  3. 別生計の親族であり保証能力を有する者
  4. 他の貸付の保証人となっていないこと

また、就学支度資金等児童に対する貸付については、対象児童が連帯借主となります。

租税公課や他の借入金等で滞納がある方への貸付けは原則としてできません。

貸付できるのは、貸付限度額内で、償還が可能と見込まれる金額となります。

連帯借主及び連帯保証人となる方には、面接により借主と同様の返済義務があることを確認させていただきます。

償還金を滞納した時は、年3%の違約金を徴することとなります。