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保育所(園)入所手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月2日更新

保育所(園)の入所手続きについて(平成24年度)

受付期間

  • 平成24年4月入所希望の場合…平成23年12月1日~平成24年1月31日
  • 上記以外の入所希望の場合…随時受付(ただし、定員超過等により入所できない場合もあります。)
  • 24年度中に産休や育休明けで入所を希望される場合は、事前に予約を受け付けます。

受付場所

 市内の各保育所(園)で受け付けます。

保育所(園)一覧

入所基準

保護者が、働いている、出産をひかえている、病気であるなどの理由により、昼間家庭での保育ができない児童が対象になります。ただし、この基準に該当した場合でも、同居の親族やその他の方が児童を保育できる場合は入所できません。

必要書類について

「保育所入所申込書」と下記の書類を提出してください。申込書は、各保育所(園)にもあります。
(入所申込書は児童1人につき1枚提出して下さい。)

添付書類一覧
就業中の場合

給与所得の人・・・平成23年分源泉徴収票(写)
確定申告をした人・・・平成23年分の所得税の確定申告書(控)または(写)

パート等の場合

雇用証明書
平成23年中に収入がある場合は上記の書類も必要です。

病気や看護の場合

医師の診断書、障害者手帳等(写)

出産の場合

出産(分娩予定)証明書、母子手帳(写)

他市町村から転入の場合

前住所地発行の所得・課税証明書(平成23年1月2日以降の転入)

  • 申請時に添付できない書類等は、用意でき次第提出してください。
  • 申請後に申請内容が変更になる場合には、必ず子育て支援課に届け出てください。

 保育料について

  • 保育料は、保護者(父母)の所得税額、市民税課税状況、扶養の状況と入所児童の年齢を基に、保育料基準額表により決まります。 ただし、祖父母等同居親族がいる場合(住民票上の世帯が別であっても住民票の住所が同一地番である場合)は祖父母等同居親族を算定に含める場合もあります。
  • 平成22年度税制改正により、平成23年分から所得税及び市民税の扶養控除見直しが行われ、年少扶養控除(16歳未満)及び特定扶養控除(16歳から18歳)の上乗せ部分が廃止されましたが、保育料は扶養控除廃止前の旧所得税額を計算し、算定します。
    旧所得税額は、提出された源泉徴収票や確定申告書等で年少扶養対象人数を確認し、計算しますので、年末調整または確定申告の際には必ず申告されますようお願いします。源泉徴収票や確定申告書等で年少扶養対象等の人数確認が出来ない場合は、保育料算定に大きく影響してきますのでご注意ください。
  • 所得税の住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除、外国税額控除、配当控除はないものとして計算します。
  • 申請後に、所得税の更正手続きを行った場合は必ず子育て支援課に届け出てください。入所月にさかのぼって、保育料の還付や追徴が発生する場合があります。
  • 同一世帯から2人以上の児童が同時に入所している場合、2人目以降の保育料が半額になります。3人以上の同時入所の場合は、3人目以降の保育料が無料となります。

平成24年度保育料基準額表 [PDFファイル/92KB]


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