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福祉医療費助成制度案内(子育て推進課取扱い分)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 各制度概要

0歳~小学校就学前のお子さん→乳幼児医療費助成制度

小学校就学~卒業年3月末までのお子さん→子ども医療費助成制度

ひとり親家庭の方→ひとり親家庭医療費助成制度

(参考)福祉医療費受給者証は通称でカク福と呼ばれる場合もあります。

(参考)障害のあるお子さん→重度心身障害医療福祉制度等(※障害福祉課へ問い合わせください)

<各制度対象年齢図>

対象者

※ひとり親家庭医療の場合は対象児童を養育している方も資格対象になります。

※図内の制度及び重度心身障害者医療費助成制度のうち、複数の制度を重複して受給することはできません。

新規申請

○出生・・・お子さんの出生日から60日以内に、必要書類を持って手続きにお越しください。

○転入・・・お子さんの住民票を防府市に移した異動年月日と同月中に、必要書類をお持ちの上、手続きにお越しください。

○ひとり親家庭になった・・・個々の状況により必要書類が異なりますので、まずは直接対面の面接により御相談ください。

☆手続き場所…子育て推進課 こども給付係(4号館3階)

必要な届出

○保険証が変わった・・・新しく変わった保険証と対象者の福祉医療費受給者証を提出してください。

○市内で住所が変わった・・・対象者の福祉医療費受給者証を提出してください。

○氏名が変わった・・・対象者の福祉医療費受給者証を提出してください。

○市外に転出する・・・住民票の異動年月日より前に、福祉医療費受給者証を返却してください。

※住民票の転入日の前日付けで資格喪失となるため、以降防府市の福祉医療受給者証を使って医療機関を受診した場合、その医療費は防府市に全額返還していただくことになります。

☆手続き場所…子育て推進課 こども給付係(4号館3階)

福祉医療費受給者証(カク福)の使い方

 

山口県内の医療機関受診の場合】

受診する医療機関窓口で健康保険証と一緒に提示する。(原則自己負担額は発生しない。※保険適用の医療費分のみ)

山口県外の医療機関受診の場合】

1.医療機関窓口で健康保険証を提示し、一度自己負担分医療費を病院へ支払う。

2.子育て推進課で、医療費払い戻し手続きを行えば、自己負担分医療費が後日口座振込みで払い戻される。(詳しくは手続き案内ページへ)

○医療用眼鏡・装具等を作成した場合は手続き案内ページ

○各小・中学校、幼稚園、保育所(園)の管理下(授業中、保育中、登下校中等)でケガをされた場合福祉医療費助成制度(カク福)は使わず、災害共済給付制度の申請をお子さんの通っている各小・中学校、幼稚園、保育所(園)で行ってください。(詳しくは各小・中学校、幼稚園、保育所(園)の管理下でケガをされた場合(福祉医療費助成制度関係) [PDFファイル/89KB]

○交通事故など第三者の行為によるケガ等により医療機関を受診する場合

福祉医療の受給者証は使えません。受診時に医療機関へ福祉医療費受給者証(カク福)は使わないよう申出てください。

※※使用上の注意点※※

・100%自己負担の支払いをした医療費(医療用装具・眼鏡を作成した場合や、病院で健康保険証を忘れた場合等)については、先に保険適用の手続きを行ってもらった後でなければ福祉医療費助成制度は利用できません。自身の加入している保険協会・組合・共済等に問合せ、保険適用の手続きを行ってください。

・他の医療費助成関係の制度(高額療養費制度等)が適用できる医療費の場合は、その助成制度を適用した後の医療費について助成対象となります。

・以下に示す年次更新や制度移行により新しく受給者証が届いた際は、受給者番号が変わっている可能性があります。新しい受給者証が届いて以降、医療機関を受診する場合は、必ず受給者証が新しくなった旨を伝えてください。

○年次更新時・・・毎年8月1日付けで受給者証が新しくなります。

○小学校就学時・・・乳幼児医療の資格を持ったお子さんが小学校に就学するタイミングの4月1日付けで受給者証が新しくなります。(この場合、必ず受給者番号は変わります。

○ひとり親家庭医療費助成制度に該当になった、もしくはひとり親家庭医療費助成制度から乳幼児医療・子ども医療費助成制度に変わった時・・・この場合受給者番号は必ず変わるので、新しい受給者証が届いて以降、医療機関を受診する場合は、必ず受給者証が新しくなった旨を伝えてください。

 

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