未婚の児童扶養手当受給者の方に、給付金が支給されます
未婚の児童扶養手当受給者の方に、給付金を支給します
令和元年10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親の方に対し、令和元年度に臨時・特別の措置として、給付金を支給します。
支給対象者(要件)
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 令和元年11月分(令和2年1月支給)の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(令和元年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
- 基準日(令和元年10月31日)において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
支給額
17,500円
申請期間
令和元年8月1日(木曜日)から令和2年2月3日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)
支給時期
原則として、児童扶養手当の令和2年1月の支払日と同日に支給します。
上記支払日に支給することができなかった場合は、それ以降随時支給します。
申請書類(申請書は子育て支援課窓口に用意しています)
注意事項 [PDFファイル/156KB](申請される際は、必ずお読みください。)
こちらをご覧ください申請書記載要領 [PDFファイル/571KB]
- 戸籍謄本(抄本)
給付金の受取口座に児童扶養手当振込口座以外を指定する場合は、以下の書類もあわせてご提出ください。
- 申請者の方の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証等)の写し
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
申請手続き
現在、児童扶養手当受給資格をお持ちの方及び令和元年6月までに児童扶養手当の新規申請を行った方には、7月末に「児童扶養手当現況届の提出について(お知らせ)」を郵送するときに、この給付金のご案内チラシを同封します。
給付金の案内チラシをご確認の上、ご自身が支給対象者となる場合は、申請書類をご準備の上、8月の児童扶養手当の現況届とあわせて窓口で給付金の申請をしてください。
令和元年7月から令和元年10月までに児童扶養手当の新規申請を行う方には、窓口でご案内しますので、支給対象者となる場合は、申請期間中(令和元年8月1日から令和2年2月3日まで)に、申請書類をご準備の上、窓口で申請していただくか、郵送で提出してください。
ご注意ください
- 都道府県・市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 都道府県・市町村や厚生労働省などが、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
実施要綱ほか
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