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防府市犯罪被害者等支援条例を改正しました(令和5年4月1日)

更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

条例改正の経緯

本市では、平成25年4月に「防府市犯罪被害者等支援条例」を施行し、支援金(見舞金)の支給などによる支援に努めてまいりました。
条例施行から10年が経過し、犯罪被害者等が経済的困窮に陥ることやSns(ソーシャルネットワーク)等で、根拠のない噂話や誹謗中傷による「二次的被害」を受けるという新たな課題が生じています。
このため、本市が行う犯罪被害者等への支援を時代に合わせたものへと見直し、被害後の心身及び生活の安定を図っていくために「経済的な支援の拡充」や「相談体制の充実」、「二次的被害防止への理解促進」を行うこととし、この度条例を改正しました。

条例改正のポイント

改正前と改正後の比較
  改正前 改正後 支給対象者、助成内容
支援金 1遺族支援金
(30万円)
1遺族支援金
(30万円)
犯罪行為により死亡した市民の第一順位遺族
2傷害支援金
(10万円)
2傷害支援金
(10万円)
犯罪行為により傷害を受けた市民
  3性犯罪被害支援金
(10万円または5万円)
性犯罪により被害を受けた市民
助成   1生活支援助成金 犯罪行為を受けたことにより生計維持者を失い生活費の減少した世帯の生活費を補うため支給します
  2日常生活支援助成
(家事援助サービス)
犯罪行為を受けたことにより家事を行うことが困難になった犯罪被害者等の支援(調理、洗濯、住居の清掃、生活必需品の買物等の家事援助サービスを利用した際の費用の助成)
  3日常生活支援助成
(配食サービス)
犯罪行為を受けたことにより調理等食事の世話が困難になった犯罪被害者等の支援(配食サービスを利用した際の費用の助成)
  4一時避難等費用助成 犯罪行為を受けたことにより従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等が一時的な避難のため宿泊施設を利用した際の費用の助成

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