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漁港施設及び海岸保全施設における占用許可申請書

更新日:2021年2月8日更新 印刷ページ表示

 条例により、市の管理する漁港施設、海岸保全施設等において、工作物等を設けて占用するときは下記のとおり申請書の提出が必要となります。占用物件、場所、目的等により許可できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。

防府市漁港施設占用・工作物新築等許可申請書はこちら
 市の漁港施設(水域施設を除く)を占用し、または施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとするときに申請してください。

水面等占用許可申請書はこちら
 市が管理する漁港区域内の水域または公共空地における水面または土地の一部を占用するときに申請してください。

海岸保全区域占用許可申請書はこちら
 市が管理する海岸保全区域内において、海岸保全施設以外の施設または工作物を設けて海岸保全区域を占用するときに申請してください。