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小規模の農道整備やため池の改修には補助制度があります

更新日:2021年2月8日更新 印刷ページ表示

小規模な農業用施設の整備には単独市費土地改良事業による補助制度があります

制度の概要

農業生産基盤の整備を図るため小規模な農業用施設(かんがい排水・農道・ため池・暗渠排水・樋門水門)の整備等に対し補助する制度です。

採択要件

事業名

受益農家戸数

受益農地面積

規格

かんがい排水

2戸以上

1ha以上

 

農道改修

2戸以上

1ha以上

幅員1.5m以上

暗渠排水

2戸以上

0.5ha以上

 

樋門・水門

2戸以上

1ha以上

 

ため池

  2戸以上   2戸以上  

ため池廃止

 

※ため池廃止については、受益農地面積及び農家戸数は問いません。ただし、ため池の廃止に関する同意書を提出する必要があります。

事業主体

事業主体となれるのは、次の団体または農家に限ります。

  • 土地改良区
  • 農業協同組合
  • 水利組合
  • 受益農家

事業費

20万円以上180万円以下(用地買収費及び補償費を除く)の事業が対象です。

ただし、樋門・水門改修事業およびため池改修事業については300万円を限度額とします。

補助率

 

事業名

地域

補助率

農道改修

農業振興地域の農用地区域

事業費の65%以内

農業振興地域の農用地区域外

事業費の55%以内

かんがい排水・暗渠排水・樋門水門

農業振興地域の農用地区域

事業費の65%以内

農業振興地域の農用地区域外

事業費の55%以内

農業振興地域以外の区域

事業費の45%以内

ため池

市内全域 事業費の90%以内

ため池廃止

市内全域

事業費の100%以内