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石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内

更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

石綿による疾病と認定された場合、各種給付を受けることがあります。

その病気、その症状は石綿が原因かもしれません

ご家族に中皮腫や肺がんなどで亡くなられた方はいらっしゃいますか?

息切れ、胸が苦しいなどの症状が出ていませんか?

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石渡ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、

労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

石綿と関連する疾病

石綿との関連が明らかな疾病として、石綿肺、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の5つの疾病があります。

補償の対象となる要件は、疾病毎に定められていますので、お心当たりのある方は、まずは山口労働局又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

 

 

制度のご案内については、厚生労働省ホームページでもご覧になれます。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/120406-1.html

お問い合わせ

山口労働局労働基準部労災補償課
電話083-995-0374