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防府市事業所等設置奨励制度

更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

防府市事業所等設置奨励制度とは?

この制度は、防府市の商業地域の活性化と、産業の振興、雇用の促進を図るため、商業地域に事業所等を設置した事業者等に対し、「事業所等設置奨励金」「雇用奨励金」を交付するものです。

対象区域

防府市都市計画用途地域における「商業地域」(111ヘクタール)

商業地域の範囲を示す地図です※クリックすると、拡大します

対象業種

  1. 運輸通信業(郵便業、電気通信業)
  2. 卸売・小売、飲食業(一部の飲食業を除く)
  3. 金融・保険業(貸金業を除く)
  4. サービス業(旅館、その他の宿泊所)(娯楽業)(機械・家具等修理業)(物品賃貸業)(映画・ビデオ製作業)(放送業)(情報サービス・調査業)(広告業)(専門サービス業)(その他の事業サービス業の一部)(その他のサービス業の一部)(学術研究機関)
  5. 産業業務施設(生産活動や物品販売活動等を行わない本社、支社、支店、営業所)

(※)1から4の業種分類は、日本標準産業分類(総務省)による。

適用要件

次のすべての要件を満たしていること

  • 投下固定資産の総額が1億円以上(ただし、中小企業については2千万円以上)であること
  • 新規に雇用した常勤従業員(※1)が5人以上(ただし、中小企業については2人以上)であること

(※1)常勤従業員とは、次のすべての要件を満たす従業員をいいます。

  • 雇用保険に加入していること
  • 健康保険または厚生年金保険に加入していること
  • 事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結していること

奨励金の内容

事業所等設置奨励金

奨励金の額および交付期間

  • 設置区分が「新規」「増設」の場合は、固定資産税相当額
  • 設置区分が「移転」の場合は、固定資産税の2分の1相当額
  • 交付期間は、いずれの場合も3年度の間

雇用奨励金

奨励金の金額および交付期間

雇用奨励金の対象となる常勤従業員1人につき40万円(新卒者の場合は50万円)を交付します。(初年度のみ)。

※ただし、事業開始日の6ヶ月前から6ヶ月後の間に、この事業所等の常勤従業員の数が全体で5人以上(中小企業は2人以上)増加していない場合には、雇用奨励金を交付しません。

雇用奨励金の対象となる常勤従業員

次のすべての条件を満たしていること。

  • この事業所等の事業開始日の前後それぞれ6ヶ月以内に新たに雇用または配属されていること
  • この事業所等において新たに雇用または配属された日から90日以内に防府市に住民登録を有し、その状態を継続していること
  • この事業所等の事業開始日から18ヶ月を経過した時点で、1年以上継続して雇用されていること

なお、雇用奨励金の算定に用いる人数は、次のいずれか少ない人数となります。

  • 雇用奨励金の対象となる常勤従業員の数
  • 事業開始日の前6ヶ月から後6ヶ月の間に、この事業所全体で増加した常勤従業員の数