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山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度

更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度とは

中小企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るために、県・市町・労働金庫が協調して貸付を行う制度です。

貸付対象者

次のすべての要件を満たす方が対象となります。
※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。

  1. 市内に居住し、同一事業所に1年以上勤続している方
  2. 市税を完納している方
  3. 資金使途が明確な方

※事業主の方等と同一生計の勤労者で、この事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。

貸付条件

貸付限度額、期間、利率等については次のとおりです。

貸付限度額、期間、利率
資金使途貸付限度額貸付期間貸付利率
大学教育資金300万円10年以内
(上記のうち、在学中は4年以内の据置が可能)
年1.66%
(保証料が別に必要)
育児・介護休業資金100万円
(一定の場合150万円)
10年以内
(上記のうち、休業中は1年以内の据置が可能)
年1.66%
(保証料が別に必要)
冠婚葬祭・療養資金100万円10年以内年1.66%
(保証料が別に必要)
災害資金100万円10年以内
(上記のうち、1年以内の据置が可能)
年1.66%
(保証料が別に必要)
生活向上資金100万円10年以内年1.66%
(保証料が別に必要)

 

償還方法

元利均等月賦償還(元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
※据置期間中は、利息のみの償還となります。

債務保証

一般社団法人日本労働者信用基金協会の債務保証(保証料率は同協会の定める率)を受けることが必要です。
※一般社団法人日本労働者信用基金協会が債務保証するにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。

申込先

中国労働金庫防府支店
Tel:0835-22-1863