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公益通報者保護法

更新日:2021年2月8日更新 印刷ページ表示

公益通報とは

事業者(事業者またはその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が不正の目的でなく通報することをいいます。

保護要件

行政機関(処分等の権限を有する行政機関)へ通報通報する場合

  1. 不正の目的で行われた通報でないこと
  2. 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
    の2つの要件を満たすことが必要です。

公益通報者が受けられる保護

公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格、減給等)も禁止されています。
また、派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。

防府市における公益通報者保護法についての通報及び相談窓口

  • 処分等の権限を有する担当部署が明らかな場合→各担当部署
  • 担当課が不明な場合やその他の相談→防府市商工振興課労政係(Tel:25-2574)

届出様式 公益通報フォーマット(PDFファイル:359KB)

公益通報者保護法の内容の詳細は消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧下さい。(別ウィンドウが開きます。)

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