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中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証第7号)の認定に関するお知らせ
更新日:2013年9月20日更新
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制度の概要
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者の認定をします。
対象となる中小企業者
以下の全ての要件にあてはまる方が対象となります。
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(※1)に対する取引依存度が10%以上であること
- 上記の金融機関からの直近借入残高が前年同月比マイナス10%以上であること
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同月比で減少していること
(※1)指定金融機関は中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証7号)でご確認ください。
認定の申請に必要な書類
認定の申請には、次の書類が必要です。
(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
(参考)【認定申請書の記入例2-5-7 [PDFファイル/109KB]】
- 申請日直近と前年の同日付の借入先すべての金融機関の残高証明書
申請書の提出先
防府市商工振興課
電話番号0835-25-2147
認定書の交付
申請後受付後、半日から1営業日後(書類に不備等の無い場合)
手数料
無料