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道路法第37条に基づき道路の占用を制限します

更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

地震等の災害が発生した場合に電柱等の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることのないよう、道路法第37条第1項の規定に基づき、市が管理する以下の道路において新設の電柱等の道路占用を原則として禁止します。

1 対象となる道路

2 対象物件

新たに地上に設ける電気事業者及び電気通信事業者の電柱(ケーブルテレビ事業者等の電柱を含む)
(電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱もしくは支線柱または電線類は対象外)

3 既設電柱の取扱い

適用日以前に占用許可を受けている電柱等については、当面の間、占用を認める。

4 占用の制限の開始の日

令和5年4月1日

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