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防府市私道舗装補助金制度とは
更新日:2021年11月16日更新
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この制度は、地域住民の方が私道 を舗装する場合の経費の一部を補助することで、地域住民の方の負担の軽減を目的とするものです。
補助対象者
私道の舗装を行おうとする方
補助対象の道路
以下の要件に該当する私道
- 幅員3m以上で市道等に繋がっているもの
- 利用戸数が5戸以上のもの
- その他必要と認めるもの
補助金額
1路線に要する工事費(※1)(100万円を超えるものは、100万円が限度)の4割以内
(※1)用地費及び付帯工事費等は含みません。
申請に必要なもの
- 補助金交付申請書 申請書はこちら [PDFファイル/108KB]
- 地権者及び地元関係者の工事施工同意書 同意書はこちら [PDFファイル/109KB]
- 見積書見積書はこちら [PDFファイル/54KB]
- 位置図
- 設計図(幅員、延長、舗装構成を記したもの)
- 地積図
手数料
無料
その他提出書類
補助金交付決定通知を受けた後、工事を始めるまでに道路工事着手届を提出していただきます。また、工事が完了したときは、道路工事完了届を提出していただきます。なお、道路工事完了届には工事中の写真を添付していただきますので、詳しくはお問い合わせください。
道路工事着手届 申請書ダウンロードこちらをクリック
道路工事完了届申請書ダウンロードこちらをクリック
その他注意事項
道路工事が完了し、検査に合格した後、請求書を提出してください。請求日から30日以内に補助金を交付します。
道路の維持管理は補助金の交付を受けた方が行うこととなります。
この制度により舗装した道路は、特別な場合を除き、以後10年程度は市道認定されません。
また、予算の範囲内で補助金を交付するため、予算を超えた場合、交付できません。ご了承ください。
申請者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した補助金の全部または一部を返済しなければならなくなる場合があります。
- 私道舗装補助金交付要綱に違反したとき 私道舗装補助金交付要綱はこちら [PDFファイル/113KB]
- 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき
- 不正の行為により補助金を受けようとしたとき