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道路の寄附を市がお受けする際の要件などをお知らせします
更新日:2023年1月16日更新
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市道以外の道路の寄附を市がお受けする要件としては、現況が道路形態であること、その沿線に土地建物とも2件以上の所有者があること、道路敷地に抵当権、地役権など所有権以外の権利設定がないことなどの用件があります。また、市が寄附をお受けした後も、舗装の補修や道路側溝の掃除など道路に係る管理はその道路を利用される近隣の地元の皆さん(自治会、班など)で行っていただくこととなっております。このように道路の寄附をお受けする際には様々な要件があり、寄附をお受けできない場合もありますので、まずはご申請前にご相談ください。
【要綱】
【様式】