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河川等の占用・加工申請
河川法第24条(土地の占用)及び第26条(工作物の設置等)に係る許可申請書
防府市内の準用河川において、河川管理者以外の方が河川に関する工事を行う場合や、河川区域内に工作物を設置したり、土地の掘削等をされる場合は、河川法の許可申請が必要となります。
河川の占用・加工に関してご不明な場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。
申請に必要なもの
【申請の様式】
・許可申請書(用紙サイズA4) ・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [Wordファイル/46KB]
・(乙の2)土地の占用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]
・(乙の4)工作物の新築、改築、除却 ・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]
【記入例】
・許可申請書[架橋の場合] ・・・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [PDFファイル/80KB]
・許可申請書[排水管の場合] ・・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [PDFファイル/81KB]
【参考】
・排水管の埋設について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [PDFファイル/139KB]
・防府河川図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [PDFファイル/728KB]
・河川法抜粋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [PDFファイル/33KB]
申請時期
占用・加工が工事を要するものであるときは、その工事を実施しようとする日の10日前までに、その他のときは占用を開始しようとする日の5日前までに申請してください。
手数料
無料その他提出書類
占用・加工のために工事が必要なときは、占用許可を受けた後、工事を始めるまでに『工事着手届』を提出していただきます。また、工事が完了したときは、『工事完了届』を提出していただきます。なお、工事完了届には工事中の写真を添付していただきますので、詳しくはお問い合わせください。
・工事着手届 ・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]
・工事完了届 ・・・・・・・・・・・・ ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]