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建築物省エネ法に基づく適合義務

更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

  建築物エネルギー消費性能適合性判定について 

〇省エネ基準への適合義務化とは 

 建築主は、特定建築行為(特定建築物の新築等)をしようとするとき、所管行政庁等に建築物エネルギー消費性能確保計画書を提出して省エネ適判を受け、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。 

〇省エネ適判の対象となる特定建築行為(法第11条) 

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)の建築物)の新築
  • 建築物の増築又は改築であって、増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)であるもの 

※高い開放性を有する部分 

 内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放れた開口部の面積の割合が20分の1以上であるもの 

〇既存建築物に関する経過措置(法附則第3条) 

平成29年3月31日までに検査済証を交付された建築物の増改築の場合で、増改築後の全体の延べ面積に対する増改築部分の延べ面積の割合が2分の1を超えないもの(特定増改築)は、省エネ適判は不要(法第19条に基づく届出は必要)適判の対象は以下の通りです。 

経過措置イラスト

〇適用除外(法第18条) 

次の1~3の建築物は適合義務の対象外となります。 

  1. 建築物全体として居室を有しないこと、又は高い開放性を有することにより空調設備を設ける必要がない建築物
  2. 文化財保護法、旧重要美術品等の保存に関する法律で指定された建築物 
  3. 仮設建築物 

〇民間機関への委任 

所管行政庁である防府市は、省エネ適判に関する全ての判定の業務を、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(防府市を業務範囲としているもの)に委任します。 

防府市を業務範囲とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)は下記から検索してください。 

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索<http://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/>(別ウィンドウ)  

〇手続き 

適合性判定の流れ

※省エネ計画書の提出は建築物単位(確認申請書第四面の建築物ごと)となります。 
※登録省エネ判定機関、指定確認検査機関の場合の流れについては、各検査機関にご確認ください。 

〇省エネ計画の変更 

変更計画に係る省エネ適判について 

以下に該当する省エネ計画の根本的な変更の場合は、工事施工前に変更計画に係る省エネ適判を受ける必要があります。 
 建築基準法上の用途の変更 
 評価方法にモデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法 等) 

軽微な変更について 

工事着工後の省エネ計画の変更が、建築物省エネ法施行規則第3条で定める軽微な変更(省エネ計画の根本的な変更を除く)に該当している場合、完了検査申請時に軽微な変更説明書を提出することにより、計画変更に伴う省エネ適判を受ける必要はありません。 

具体的な軽微な変更に該当する変更については、国土交通省発出の技術的助言(H29.3.15付)2.(1)4(P5~7)を確認してください。 

軽微変更該当証明の申請について 

防府市に省エネ計画書を提出した建築主は、工事着工後の省エネ計画の変更が、建築物省エネ法施行規則第3条で定める軽微な変更のうち、再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更(省エネ計画の根本的な変更を除く)に該当していることを証明する軽微変更該当証明書の交付を求めることができます。 

〇省エネ適判に係る完了検査について 

※以下については、防府市に完了検査を申請する場合の手続きについて記載します。 

適合性判定完了検査

※現場に工事管理者が確認した書類を備えておく必要があります