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建築物省エネ法に基づく届出義務
更新日:2023年3月6日更新
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省エネ計画の届出義務について
〇届出義務の対象について
建築主は以下の行為(適合義務の対象に該当しないもの)をしようとするとき、着工の21日前までに所管行政庁に省エネ届を行わなければなりません。
- 建築物の新築であって、床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)のもの
- 建築物の増築又は改築であって、増改築に係る床面積の合計が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)のもの
建築物の増改築面積等に応じた届出義務の対象は以下の表の通りです。
※高い開放性を有する部分
内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放れた開口部の面積の割合が20分の1以上であるもの
〇適用除外(法第22条)
次の1~3の建築物は届出義務の規制対象外となります。
- 建築物全体として居室を有しないこと。又は高い開放性を有することにより空調設備を設ける必要がない建築物
- 文化財保護法、旧重要美術品等の保存に関する法律で指定等された建築物
- 仮設建築物
〇手続きの流れ
〇適合書の提出による提出書類の省略等
建築物 | 適合書 | 明示すべき事項 |
---|---|---|
戸建て住宅 | 住宅性能評価書又は型式住宅部分等製造者認定書の写し | 日本住宅性能評価基準に基づく断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上に適合している場合に限る |
全ての建築物 | BELS評価書 | 建築物全体を評価しているものであって、省エネ基準(住宅にあっては外皮基準も含む)に適合しているものに限る |