ふるさと寄附金の制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月10日更新
ふるさと寄附金の制度
平成20年度の地方税制改正により地方公共団体に対する寄附金税制の見直しが行われました。
この制度は、ふるさとを離れている皆さんの「ふるさとのために何かしたい」「ふるさとに貢献したい」「ふるさとを応援したい」という思いを寄附という形にして、ふるさとに届けていただくものです。
制度の概要
地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金のうち、2,000円を超える部分の金額について、一定の限度額まで所得税と住民税をあわせて全額を控除する仕組みです。
ふるさと寄附金の流れについて
ふるさと寄附金の流れ
- 寄附の手続き・・・寄附については、防府市へ申し出を行ってください。 寄附の手続き方法についてはこちらでご確認ください。
- 証明書の発行・・・防府市は、寄附者に寄附金の受領を証明する書類を発行します。(証明書は毎年12月頃の送付を予定しています。)
- 申告書の提出・・・寄附者は、確定申告時に最寄りの税務署に寄附金の証明書を添付して寄附金控除を受けてください。
- 所得税の軽減・・・確定申告に基づいて、所得税は、所得控除による寄附金控除相当税額が軽減されます。(所得控除)
- 住民税通知・・・確定申告に基づき、寄附者には寄附金控除が適用された住民税の納税通知書が送付されます。(住民税の税額控除)
- 住民税納付・・・寄附金控除が適用された納税通知書により、住民税の納付をお願いします。
寄附金控除の計算方法(住民税)について
AとBの合計額を税額控除
A 基本控除・・・(年間寄附額-2,000円) × 10%
B 特例控除・・・(年間寄附額-2,000円) × (90%-限界税率)
※限界税率とは、寄附された方に課される所得税率(0~40%)のうち、最大のもの。
※Bの額については、翌年度の個人住民税所得割額の1割が限度。
寄附金の控除対象限度額
総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
※控除を受けるためには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
