住民投票制度
住民投票制度について
市では、「市民が主役となったまちづくり」を進めることを基本に、様々な施策を実施しています。
この度、その一環として、市政運営上の重要事項について、市民の皆さんの意思をお尋ねし、それを施策に反映できるようにするため「住民投票条例」を制定しました。
1 「住民投票制度」とは
市政運営上の重要事項について、市民の皆さんの意思を問う住民投票を行い、その意思を市政に反映し、市民と行政の協働によるまちづくりを行おうとする制度です。
2 住民投票の対象になるもの(市政運営上の重要事項とは)
市及び市民に重大な影響を及ぼす事案であって、市民に直接その意思を問う必要があると認められる事項が対象になります。条例第2条でその内容を規定しています。
- 他市の例 原子力発電所の建設・市町村合併・米軍基地の移転・河口堰の建設などの賛否を問う住民投票が実施されています。
3 住民投票の実施の請求等
住民投票は、住民投票により市民の皆さんの意思を確認することが必要と思われるような「市政運営上の重要事項」が発生した場合に、「市民からの請求」、「市議会からの請求」または「市長の発議」によって実施することになります。
- 市民請求 投票資格者名簿に登録された者の総数の3分の1以上の署名押印を集めて、住民投票の実施を市長に請求します。
- 議会請求 議員定数の12分の1以上の議員の賛成で議員提案され、出席議員の過半数の賛成により議決し、住民投票の実施を市長に請求します。
- 市長発議 市長は、自ら住民投票の実施を発議することができます。
4 住民投票の投票権のある人
住民投票が実施される場合に投票できる人は、防府市の市議会議員や市長選挙について、選挙権のある人です。
5 投票結果
- 開 票 投票者の数が、投票資格者名簿に登録されている者の2分の1に満たない場合は、開票はしません。
- 投票結果 投票の結果は市民、市議会、市長とも尊重しなければなりません。
6 住民投票の手続
住民投票の手続は、条例・規則に定めるもののほか、地方自治法及び公職選挙法の例によることになります。住民投票の手順及び市民請求の手続きついては、次の表にお示ししています。
7 投票資格者名簿の調製及び登録
住民投票が実施された場合に投票資格があるのは、あらかじめ投票資格者名簿に登録された人です。その資格は、前述の「4」にお示ししています。毎年、3月、6月、9月及び12月に、資格者の名簿を調製し、登録します。また、住民投票を実施するときも、投票日の告示に合わせて登録を行います。
8 投票事務の防府市選挙管理委員会への委任
住民投票の中立性の確保と投開票事務の迅速化を図るため、「7」の投票資格者名簿の調製及び登録並びに住民投票が実施されることとなった場合の投開票事務などは、防府市選挙管理委員会が行います。
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