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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出・申出

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

公拡法について

公拡法は、地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として昭和47年に制定された法律です。

一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、市長に届出が必要です(公拡法第4条)

防府市内に所在する次のような土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。

  • 都市計画決定された道路や河川などの都市施設の区域内で、100平方メートル以上の土地
  • 市街化区域内で5,000平方メートル以上 の土地

※上記に掲げる土地で届出が不要となる場合には、主に以下のものがあります。

  • 国又は地方公共団体等に有償で譲渡するとき
  • 都市計画法の開発許可を受けた区域内に含まれる土地を譲渡するとき
  • 過去1年の間に公拡法による届出又は申出をして、地方公共団体等が買取りをしなかった土地を同じ所有者が譲渡するとき

届出の方法

以下の書類を都市計画課まで提出してください。

添付書類

  • 位置図(市の全域が表示されている程度のもの)
  • 案内図(地図などこの土地付近が表示されている程度のもの)
  • 公図
  • 土地登記簿謄本(写しで可)

必要に応じて地積測量図を添付していただくこともあります。

届出の時期

有償譲渡契約に先立って、譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要です。

買取協議の通知

申出がなされてから3週間以内に地方公共団体等の買取り希望の有無を通知します。

なお、買取り希望がある場合には、この地方公共団体と土地の買取りについて協議していただくことになります。

譲渡の制限

届出を行ってから、買取りの協議を希望する地方公共団体等がない旨通知されるまでは、土地の譲渡はできません。

地方公共団体の買取り希望がある場合は、通知されてから3週間は土地の譲渡はできません。(ただし、その期間中に地方公共団体等との買取りの協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで。)

罰則規定

届出を行わなかった場合や譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は、50万以下の過料処される場合があります。

一定規模以上の土地の買取を希望する場合、市に買取りの申出を行うことができます(公拡法第5条)

都市計画区域内で100平方メートル以上の土地を所有し、地方公共団体等に買取りを希望する場合は、市に買取りの申出を行うことができます。

申出の方法

以下の書類を都市計画課まで提出してください。

添付書類

  • 位置図(市の全域が表示されている程度のもの)
  • 案内図(地図などこの土地付近が表示されている程度のもの)
  • 公図
  • 土地登記簿謄本

 必要に応じて地積測量図を添付していただくこともあります。

申出の時期

この土地の地方公共団体への買取りを希望するときには随時できます。

ただし、同じ土地について過去1年以内に申出をされているときは、1年を経過した後でなければできません。

申出に対する通知等

申出がなされてから3週間以内に地方公共団体等の買取り希望の有無を通知します。

なお、買取り希望がある場合には、この地方公共団体と土地の買取りについて協議していただくことになります。

譲渡の制限

申出を行ってから、買取りの協議を希望する地方公共団体等がない旨通知されるまでは、土地の譲渡ができません。

地方公共団体等の買取り希望がある場合は、通知されてから3週間は土地の譲渡ができません。(ただし、その期間中に地方公共団体等との買取りの協議が成立しないことが明らかになった場合は、そのときまで)

罰則規定

譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は50万円以下の過料に処される場合があります。

その他

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