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立地適正化計画で定める誘導区域外で一定の行為をされる場合には届出が必要です

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

防府市立地適正化計画に基づく届出

本市では、人口減少や少子高齢化といった社会情勢を鑑み、持続的に発展するまちを目指し、令和3年4月1日付で防府市立地適正化計画を策定及び公表しました。

防府市立地適正化計画の策定に伴い、令和3年4月1日から、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等や、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等の際には、都市再生特別措置法に基づき、行為着手の30日前までの届出が必要です。

この届出は宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明において、法令上の制限に該当いたしますので、ご注意ください。

防府市立地適正化計画 [PDFファイル/14.63MB]

防府市立地適正化計画【概要版】 [PDFファイル/1.44MB]

区域設定についての確認

立地適正化計画区域図のWebGISサービスはコチラ

届出窓口

防府市 土木都市建設部 都市計画課まちなみデザイン係

届出期限

対象となる行為に着手する30日前まで

届出の対象となる行為

〈居住誘導区域外〉

開発行為
➀3戸以上の住宅の建築目的の開発を行おうとする場合
➁1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上の場合
建築等行為
➀3戸以上の住宅を新築しようとする場合
➁建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
※住宅は、戸建住宅、共同住宅、長屋に供する建築物等をいい、寄宿舎や有料老人ホーム、福祉ホーム等は含みません。

〈都市機能誘導区域外〉

開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為
➀誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
➁建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
➂建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

〈都心機能誘導区域内〉

・誘導施設の休止または廃止を行う場合

届出制度の概要

届出制度の概要 [PDFファイル/3.13MB]

届出制度Q&A [PDFファイル/93KB]

(参考拡大図)都心機能誘導区域と居住誘導区域
都心機能誘導区域、居住誘導区域(中央部、右田地域、西浦地域) [PDFファイル/3.75MB]
居住誘導区域(富海地域) [PDFファイル/1.97MB]
居住誘導区域(大道地域) [PDFファイル/1.5MB]

届出様式

下記の様式をご使用ください。

〈居住誘導区域外〉

開発行為届出書:様式第10 [Wordファイル/16KB]

住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書:様式第11 [Wordファイル/28KB]

行為の変更届出書:様式第12 [Wordファイル/24KB]

〈都心機能誘導区域外〉

開発行為届出書:様式第18 [Wordファイル/25KB]

誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書:様式第19 [Wordファイル/28KB]

行為の変更届出書:様式第20 [Wordファイル/24KB]

〈都心機能誘導区域内〉

誘導施設の休廃止届出書:様式第21 [Wordファイル/24KB]

様式の記載例

様式の記載例 [PDFファイル/210KB]

インターネット申請

以下について、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりましたのでご利用ください。

居住誘導区域外もしくは都心機能誘導区域外における開発行為の届出 (外部リンク)

居住誘導区域外もしくは都心機能誘導区域外における建築等行為の届出 (外部リンク)

居住誘導区域外もしくは都心機能誘導区域外における行為の変更の届出 (外部リンク)

都心機能誘導区域内における誘導施設の休廃止届出 (外部リンク)

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