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駐車場法・バリアフリー新法による届出
一定規模以上の有料駐車場を設置する場合は届出が必要です
有料の駐車場を設置する場合には、駐車場法による届出と、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という)に基づく届出が必要です。
技術的基準適合チェックシート(駐車場法) [PDFファイル/457KB]
技術的基準適合チェックシート(バリアフリー新法) [PDFファイル/329KB]
駐車場法に基づく届出の対象となる駐車場
以下の4点全てに該当する駐車場は、届出が必要です。
1 都市計画区域内
2 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されているもの(路外駐車場)
3 駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積の合計が500平方メートル以上であるもの
4 利用について料金を徴収するもの
バリアフリー新法に基づく届出の対象となる駐車場
以下の4点全てに該当する駐車場は、届出が必要です。
1 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されているもの(路外駐車場)
2 建築物または建築物特定施設、都市公園施設、道路施設を除く路外駐車場
3 駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積の合計が500平方メートル以上であるもの
4 利用について料金を徴収するもの
届出に必要な書類
駐車場設置に関する届出
供用開始前に、下記の書類を1部提出してください。
※原則、押印は不要です。
駐車場法およびバリアフリー新法の両方に該当する場合
・路外駐車場設置(変更)届出書 [PDFファイル/67KB]
・バリアフリー新法第12条第1項ただし書きに基づく添付書面 [PDFファイル/67KB]
・下記の添付書類
駐車場法のみに該当する場合
・路外駐車場設置(変更)届出書 [PDFファイル/67KB]
・下記の添付書類
添付書類
・位置図(S=1/10,000以上。路外駐車場の位置を表示)
・平面図(S=1/200以上。次に掲げる事項を表示)
イ 路外駐車場の区域
ロ 路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分および橋
・建築物である路外駐車場の場合のみ、各階平面図(S=1/200以上)並びに2面以上の立面図および断面図
バリアフリー法のみに該当する場合
・特定路外駐車場設置(変更)届出書 [PDFファイル/105KB]
・位置図(S=1/10,000以上。特定路外駐車場の位置を表示)
・平面図(S=1/200以上。次に掲げる事項を表示)
イ 特定路外駐車場の区域
ロ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他の主要な施設
管理規程に関する届出
供用開始後10日以内に、下記の書類を1部提出してください。
・路外駐車場管理規程(変更)届出書 [PDFファイル/507KB]
・駐車場管理規程
休止等に関する届出
休止等の行為の日から10日以内に、下記の書類を1部提出してください。
・路外駐車場休止等届出書 [Wordファイル/10KB] [PDFファイル/121KB]
インターネット申請
以下について、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりましたのでご利用ください。
路外駐車場設置に関する届出(駐車場法のみに該当する場合) (外部リンク)
路外駐車場設置に関する届出(バリアフリー新法のみに該当する場合) (外部リンク)