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都市計画施設区域内での建築許可申請について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画施設区域内に建築する場合は、都市計画法第53条に基づく許可が必要です

概要

 都市施設とは、道路、公園、下水道等都市生活や都市機能の維持を行うために必要な施設であり土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持しようとするものです。この規定による建築の制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するためのものです。

手続きの流れ

許可が必要な場所

都市計画施設区域内
※詳細については都市計画課の窓口にお越しください。
※ファックス等での確認はできません。

申請書類

以下の書類を1部提出してください。

申請は建築主が行ってください。
代理人が申請を代行する場合は委任状 [Wordファイル/8KB]  [PDFファイル/286KB]が必要です。

※原則、押印は不要です。
※代理人の方は、窓口にて本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)のご提示をお願いします。

許可

建築確認申請書を提出する前までに許可を受けてください。

問合せ提出先

都市計画課まちなみデザイン係(山口県防府総合庁舎別棟)

インターネット申請

以下について、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりましたのでご利用ください。

都市計画施設内における建築許可申請 (外部リンク)

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