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都市再生整備計画事業の概要

更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 

歴史を活かしたまちづくりの実践として、平成20年度から平成24年度にかけて、第1期 宮市・国衙地区、平成25年度から平成30年度にかけて、第2期 宮市・三田尻地区において、都市再生整備計画事業を進めてきました。

この事業では、観光交流センター うめてらすの整備や旧山陽道・萩往還の周辺道路の無電柱化や修景整備を実施しました。

採択年度 地区名 計画 事前評価 事後評価 フォローアップ
平成20年度

(第一期)宮市・国衙地区

平成24年3月(第4回変更) [PDFファイル/405KB]  
平成25年度

(第二期)宮市・三田尻地区

平成29年7月(第3回変更) [PDFファイル/2.64MB] 社会資本整備総合交付金チェックシート [PDFファイル/87KB] 平成31年3月[PDFファイル/246KB]  
 

都市再生整備計画事業とは

目的

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。

概要

市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金を交付する制度です。

都市再生整備計画の作成

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。

交付金の交付

国は、市町村が作成した都市再生整備計画を評価し、交付金を交付することが適切と判断した場合、年度ごとに交付金を交付します。

事前評価

計画策定時、市町村は、計画作成過程に関する事前評価を実施し、その結果を公表します。

事後評価

交付期間終了時、市町村は、目標の達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果を公表します。

事後評価にあたっては、第三者の意見を求める機関として学識経験者等から構成される委員会(事後評価委員会)を設置し、事後評価手続き、目標の達成状況の確認等の結果及び今後のまちづくりの方針等の内容の妥当性について審議を行います。

交付対象

都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等が対象です。

  • 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業等
  • 地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業等
  • 市町村の提案に基づく事業
  • 各種調査や社会実験等のソフト事業

交付期間

概ね3~5年

国費率

事業費に対して概ね4割(交付金の額は一定の算定方法により算出)

都市再生整備計画事業関連情報

都市再生整備計画事業(国土交通省)
まちづくり情報交流システム(まち交ネット)

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