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建築物における駐車施設の附置義務の届出

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

防府市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の適用範囲内で一定規模以上の建築物の建築をする場合には届出が必要です。

内容

一定規模以上の建築物(延べ面積1,000平方メートル以上、ただし既存の建築物は除く)の新築、増築、用途変更を行う場合に敷地内に駐車場を整備しなければならない義務が生じます。

届出の判断フロー [PDFファイル/581KB]

 

防府市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 [PDFファイル/147KB]

防府市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則 [PDFファイル/711KB]

附置義務対象となる地区

平成13年4月1日施行

対象地域の図面です

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きの流れ

1.対象となる建築物と附置義務台数

建築計画が以下の設置基準に当てはまる場合にはご相談ください。

 

駐車場設置基準表
建築物用途 建築物用途細目 延べ床面積の下限値 駐車場算定基準
特定用途 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場 1,000平方メートル 150平方メートルに1台
非特定用途 特定用途以外のもの 2,000平方メートル 300平方メートルに1台

※建築物の床面積については、駐車施設となる床面積を除き、観覧場については屋外観覧席の面積を含みます。

 

駐車場附置義務台数の算定

駐車場整備地区内の計算表 [PDFファイル/128KB]

附置義務条例適用地区内の計算表 [PDFファイル/116KB]

2.届出の提出について

※原則、押印は不要です。

駐車施設設置届 [PDFファイル/615KB]に以下の添付書類を付けて1部提出

 位置図・・・S=1:10,000以上の図面で建築位置を表示したもの

 配置図・・・S=1:200以上

 各階平面図

 求積図・・・求積表を含む

 立面図・・・S=1:200以上

 建築物内の駐車施設断面図

・敷地内に駐車施設を設置できない場合には、駐車施設附置場所特例申請書 [PDFファイル/613KB]で申請が必要です。

・附置義務駐車施設に特殊装置を用いる場合には特殊駐車装置認定申請書 [PDFファイル/9KB]で申請が必要です。

・届出等は設置者が行なってください。

・代理人が届出をする場合は、委任状 [Wordファイル/9KB]委任状 [PDFファイル/183KB]が必要です。

※代理人の方は、窓口にて本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)のご提示をお願いします。

・行為の着手の前までに提出してください。

・特に附置場所の特例、特殊駐車装置の認定を必要とする場合は、余裕を持って提出してください。

3.着手

4.完了の届出

駐車施設の設置が完了したときは、設置完了届 [PDFファイル/607KB]を提出してください。

問合せ提出先

都市計画課まち並みデザイン室(山口県防府総合庁舎別棟)

インターネット申請

以下について、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりましたのでご利用ください。

駐車施設の附置義務の届出 (外部リンク)

駐車施設の附置義務の完了届出 (外部リンク)

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