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建築基準法の改正
更新日:2021年2月1日更新
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建築基準法が改正されました
最近の大規模火災を踏まえ、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上や、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めることなどが課題となっています。
また、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。
さらに、木材を建築材料として活用することで循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性化に貢献することが期待されており、近年の技術開発も踏まえ、建築物の木造・木質化に役立てるよう、建築基準の合理化が求められています。
改正建築基準法の一部が、平成30年9月25日から施行されました
平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に関し、一部の施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令が閣議決定され平成30年9月25日より以下のとおり施行されました。
改正の概要(※今回一部施行されたもの)
(1)木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
- 外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す。
(2)接道規制の適用除外に係る手続の合理化
- 一定の基準(※)に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。
※基準については、改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則に規定。
(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
- 袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同様に接道規制を付加することを可能とする。
(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
- 老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とする。
(5)日影規制の適用除外に係る手続の合理化
- 日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範囲(※)内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする。
※位置及び規模の範囲については、関係政令の整備等に関する政令に規定。
(6)仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
- 仮設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要があるものについて、建築審査会の同意を得て、1年を越える存続期間の設定を可能とする。