ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築課 > 市営住宅の退去に関する手続きについて

本文

市営住宅の退去に関する手続きについて

更新日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示

市営住宅を無断で退去することはできません。住宅を退去されるときは、退去する5日前までに市営住宅明渡届を提出し、住宅明渡しの立会い検査を受けてください。なお、住宅の管理人の署名・押印が必要となります。

※主な注意事項

1.自分で設置した工作物(物置・テレビアンテナ・壁に打ち付けた釘・電気配線等)があるときは、検査を受けるまでに自費で撤去し原形に復してください。

2.接着剤・両面テープで貼り付けた物(壁紙・カーペット等)がある場合は撤去時に住宅が破損し修理代がかかることもありますので、撤去前にご相談ください。

3.退去者が負担すべき費用(住宅使用料・電気・ガス・水道料金・共益費・便所の汲み取り等)はすべて清算し、使用停止の手続きをとってください。

※退去月の住宅使用料は日割計算になります。

4.退去時に行う修繕(タタミの表替え・ふすまの張り替え等)は、入居年数に関係なくすべて退去者の負担となります。

5.敷金(利子はつきません)は、未納家賃があるときにはその額を差し引き返還します。

その他、ご不明な点は添付している「退去手続きについて」もしくは「市営住宅入居のしおり」をご覧ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)