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消防同意依頼・建築通知の電子申請について

更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示
令和7年11月4日から建築物の確認等に対する同意の申請について、書面による受付のほか、ICBA電子申請受付システムを用いたオンラインによる申請も受付が可能となりました。(建築主や設計事務所の方は、同システムから当本部にアクセスすることはできません。)

受付対象

1. 消防法第7条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意

一戸建ての住宅長屋個人の倉庫個人の車庫農業用倉庫に限る

2. 建築基準法第93条第4項による建築通知

建築基準法第93条第1項ただし書の場合における建築基準法第6条第1項(建築基準法第87条の4において準用する場合を含む)の規定により確認申請書を受理したとき、または建築基準法第6条の2第1項(建築基準法第87条の4において準用する場合を含む)の規定により確認の申請を受けたときに行うものに限る

注意事項

1. 上記1・2以外の防火対象物同意事務等については電子申請を受付しておりません。書面での申請をお願いします。

2. 開庁日(平日午前8時30分から午後5時15分まで)以外に申請されたものは翌開庁日に引受審査を行うため、消防同意の審査期間については引受審査後から起算とします。

3. 電子申請受付システムによる消防同意の結果について、同意印の押印や印字等はございませんシステム上で消防同意の結果をお知らせします。


▶ICBA電子申請受付システムログインはこちら

https://csba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/

▶特定行政庁および指定確認検査機関がICBA電子申請受付システムをご利用になる場合、あらかじめICBAからアカウントを取得する必要があります。詳細はこちら

https://www.icba.or.jp/denshishinsei/reception-system.html