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違反対象物の公表制度が始まりました。

更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

違反対象物の公表制度とは?

違反対象物の公表制度は、建物の利用者が建物の火災の危険性に関する情報を入手し、利用を判断できるようにするため、重大な消防法令違反のある建物について違反の内容を防府市のホームページで公表するものです。

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※イラストは違反対象物公表制度(消防庁)(https://www.fdma.go.jp/publication/index.html)を加工して作成

公表の対象となる建物

飲食店や物品販売店舗、ホテルや旅館などの不特定多数の人が利用する建物

病院や社会福祉施設など自力で避難することが困難な人が利用する建物

公表の対象となる違反(いずれかひとつでも未設置に該当する場合)

☆屋内消火栓設備

☆スプリンクラー設備

☆自動火災報知設備

※消防長が必要と認める場合は、上記以外でも公表の対象となります。

公表の方法と内容

消防機関が立入検査を実施、上記の消防法令違反を確認し、結果を通知して14日を経過しても同一の消防法令違反が認められる場合は、市のホームページに公表します。

公表する内容は、以下の事項です。

☆建物名称

☆建物所在地

☆消防法令違反

☆公表日

また、公表は、消防法令違反が改善されるまで継続します。

建物関係者の方へ

消防用設備等の設置基準は、建物の規模や用途に応じて変わる場合があるため、以下に記載するような場合は、必ず事前に消防本部予防課へご相談ください。

☆建物の用途を飲食店や物品販売店舗、ホテルや旅館、病院や社会福祉施設等に変更する場合(一部を変更する場合も含みます)

☆建物の増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合

☆建物の窓に荷物を置いたり、合板などで塞いだりする場合

公表対象物の状況

現在、公表している対象物はありません。