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火薬類取締法の許可等に関する事務について

更新日:2021年7月6日更新 印刷ページ表示

火薬類取締法に基づく火薬類の製造・販売・譲渡・輸入の許可等に関する事務

平成24年4月1日から、火薬類取締法に基づく火薬類の製造・販売・譲渡・輸入の許可等に関する以下の事務が県から権限移譲されましたのでお知らせします。

なお、申請等手数料の支払いは、現金となっていますのでご注意ください。

事務の内容

事務一覧【火薬類取締法】 [PDFファイル/115KB]

下表の申請場所に該当する場合は、消防本部予防課危険物係への申請となります。

申請内容 場所
貯蔵(火薬庫)関係 施設の所在地が防府市内
販売営業関係 販売所の所在地が防府市内
消費許可関係 消費地が防府市内
譲受・譲渡許可関係 申請者の所在地(ただし、消費地が特定している場合は消費地)が防府市内
 

(注意)

次の事務は従来どおり県への申請となりますので注意してください。

・複数の市町にまたがる広域的事務 

・保安責任者の免状交付事務

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