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小規模な飲食店にも消火器具の設置が必要となります
更新日:2021年9月30日更新
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平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、今まで消火器具の設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店等に対して消火器具の設置が義務付けられます。(消防法改正:平成30年3月28日)
対象となるのは
調理のため、火を使用する設備または器具を設けている飲食店等
いつから
平成31年10月1日から施行されます。
対象から外れる飲食店等
●火を使用する設備または器具を設けていない場合
●IHこんろや電気を熱源とする設備または器具以外設けていない場合
●火を使用する設備または器具に次のいずれかの「防火上有効な措置」が講じられている場合
- 調理油過熱防止装置
- 自動消火装置
- 圧力感知安全装置(カセットこんろ)など
消火器の点検報告
消火器は6か月ごとに点検し、その点検結果を1年に1回消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
自ら行う消火器の点検報告
製造年から5年を超えていない蓄圧式消火器は、自ら点検をすることができます。(加圧式消火器は3年)
点検報告は下記様式を使用してください。
消火器の点検報告の受付場所
〒747-0044防府市佐波二丁目11番25号防府市消防本部庁舎1階
防府市消防署査察係Tel:0835-23-9908