ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 予防課 > 火気器具等を使用する催しに消火器の準備、届出が必要となります。

本文

火気器具等を使用する催しに消火器の準備、届出が必要となります。

更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で発生した火災を踏まえ、平成26年(2014年)8月1日から、祭礼、縁日、花火大会、展示会などの不特定多数の来場者が集まる催しにおいて対象火気器具等を使用する場合は、「消火器の準備」が必要となり、消防本部が対象火気器具等を使用する露店や屋台等(以下「露店等」という。)の開設状況を把握するため「露店等の開設届」が義務付けられました。

不特定多数の来場者が集まる催しとは

一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑を生じ、火災が発生した場合、危険性が高まる催しであって、祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものをいいます。したがって、集合するものが個人的なつながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識のある者が参加する催し)は、対象外です。

対象火気器具等とは

    ガソリン・灯油などの液体燃料、まき・炭などの固体燃料及びプロパンガスなどの気体燃料を使用する器具並びに電気を熱源とする器具が該当します。
具体的な例として、ガスコンロ、グリドル、ストーブ、発電機、バーベキューコンロなどが対象になります。

消火器の準備について

    消火器は、初期消火を有効に行うために設置するものであることから、対象火気器具等の種別、その他周囲の可燃物等の消火に適応されるものを、原則対象火気器具ごと1本準備してください。(住宅用消火器は、除きます。)
また、腐食または破損等がある場合は、使用できなかったり、破裂し事故につながることもありますので、適切な消火器を準備してください。
 

消防への届出について

    露店等を開設する人が届出をする必要がありますが、一つの催しで複数の露店等が開設される場合は、催し全体の状況を把握する必要があるため、主催者または露店等を統括する人が取りまとめて届け出るようお願いします。
※届出様式

露店等の開設届出 [Wordファイル/22KB]

露店等の開設届出 [PDFファイル/76KB]

下記のチェックポイントを確認していただき、イベント等で火気器具等を取り扱う場合の火災予防に役立ててください。

催しにおける火気器具チェックポイント [PDFファイル/211KB]

 

 

屋外での大規模な催しに係る防火管理

消防長は、祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める用件(※)に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定し、主催者に防火管理を義務付けることになりました。
※「消防長が定める要件」
1日当たりの人出が10万人以上と予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100以上のもの。

ア主催者は、早くに防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、その業務を行わせなければなりません。
イ業務内容
・防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
・対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
・対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
・対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
・火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
・その他火災予防上必要な業務に関すること。
ウ主催者は「火災予防上必要な業務に関する計画」を、催しを開催する日の14日前までに消防長に提出しなければなりません。
エ火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者は、30万円以下の罰金に処されることになりました。

※届出様式

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)