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火災と紛らわしい行為(たき火)の届出

更新日:2021年2月15日更新 印刷ページ表示

たき火は火災と紛らわしい行為として届出が必要です!

たき火をするときは、事前に消防本部へ届出をしてください

屋外における焼却行為は、火災と見誤ることがあります。

その為、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為は、防府市火災予防条例に基づき事前に消防本部へ届け出る必要があります。

届出がされていない場合に119番通報があれば、火災として消防車が出動することがあり、結果として他の火災の消火活動に支障をきたすことがあります。

届け出をする場合は3日前までに下記様式で提出してください。

 また、軽易なものについては、以下の電話番号で受け付けています。

 防府市消防本部通信指令課

 0835-24-0119

廃棄物の焼却は禁止されています!

 消防本部への届出はあくまでも火災と間違えないようにするためであり、消防本部への届出にかかわらず家庭ごみ等を屋外で燃やすことはできません。

 適正な焼却施設を用いない廃棄物の焼却行為(野焼き)は法律で原則禁止されています。

 屋外における焼却行為等に関する詳しいことについては、防府市クリーンセンターへお問い合わせください。

 防府市クリーンセンター_午前8時15分から午後5時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)

 0835-22-4742

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