特定個人情報保護評価書を公表します
印刷用ページを表示する掲載日:2019年6月28日更新
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)においては、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しなければならないこととされています。市では、順次作成した各評価書をホームページと閲覧コーナー(1号館1階市政相談課前)で公表します。
特定個人情報保護評価の対象は特定個人情報ファイルを取り扱う事務で、対象人数等によって、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価に区分されます。
評価書番号 | 評価書名 | 公表日 |
---|---|---|
1 | 学校保健安全法に定める医療扶助に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/182KB] | 令和1年6月28日 |
2 | 就学援助費に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/179KB] | 令和1年6月28日 |
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