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「市民の声」の公表/詳細/市政一般/平成23年12月(2)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月25日更新

「市民の声」の公表(詳細)

件名

「公共工事の総合評価入札方式の落札決定」について

受付年月

平成23年12月

提言の要旨

 防府市の一般競争入札での落札者は、公平性や談合防止、職員保護の観点から「下位5社平均方式」を採用されていますが、総合評価方式の落札決定に同様の方式をとるのは同方式の趣旨に反するのではありませんか。

回答の要旨

 現在、防府市が発注する建設工事等の入札については、ダンピング防止等の観点から、予定価格が500万円を超える工事に、低入札価格調査制度または最低制限価格制度を適用しています。

 総合評価方式においては、低入札価格調査を実施していますが、これは、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続きとして実施しているものです。

 ご指摘をいただきました内容は、低入札価格調査制度で使用しております「入札価格の下位5者の平均値(下位5者平均)」のことだと思われます。

 低入札価格調査制度は、低入札価格調査基準額を下回った入札が行われた場合に「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」と認められるか否かについて調査を実施し落札者を決定する制度で、落札・不落札を判断する目安となる数値的な判断基準の一つとして下位5者平均を設定しています。

 これは、判断基準において、設計に基づく判断基準額と市場価格を反映している入札価格を比較する仕組みを導入することで、より適正な判断ができることから、入札価格の下位5者の平均価格を設定しているものです。(「下位5者平均」が「設計に基づく判断基準額」より下回る場合のみ「下位5者平均」が適用されます。)

 また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」は、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより公共工事の品質が確保されることを基本理念の一つとしており、判断基準を上回る入札価格の内、予定価格の範囲内で総合評価値順位の最も高い業者が落札となる現在の「総合評価方式に低入札価格調査制度を適用すること及び同制度で「下位5者平均」を使用する入札方式」は、総合評価方式の基本理念に沿った適正な入札方法であると、現在のところ考えています。

 御提言の「下位5社平均方式」の取り扱いについては、その趣旨を踏まえ、入札制度の一層の適正化に向けた取り組みのなかで、山口県の入札制度も参考に、検討してまいりたいと考えています。

 内容に関するお問い合わせ先

入札検査室(3号館4階)
電話(0835)25-2177 Fax(0835)25-2199
E-mail nyuken@city.hofu.yamaguchi.jp