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文化財とは?登録文化財

更新日:2013年5月1日更新 印刷ページ表示

登録有形文化財は、1996年(平成8年)に創設された文化財登録制度に基づき、国の文化財登録原簿に記載された有形文化財のことです。
重要文化財、また県や市指定の文化財の建造物は、外観や内装の現状を変更する際に制限があり、法律による許可が必要となります。
これに対して登録文化財は、届出制と指導、助言、勧告を基本とします。文化財を「活用しながら保存する」ための制度で、指定制度を補うものです。
主に明治期以降の建造物を対象とし、指定制度より穏やかな制度のもとで、幅広く保護の網をかける必要がある建物に対し、保存するための措置の道が開かれることとなりました。
なお、平成17年4月の文化財保護法改正により、従来は建造物のみであった登録制度が美術工芸品にも拡充され、さらに登録有形民俗文化財、登録記念物制度が創設され、登録文化財と同様の保護措置が講じられることになりました。
登録有形文化財は重要文化財または都道府県、市町村の指定文化財になると登録が抹消されます。 

参考
文化庁
※登録有形文化財(建造物)について説明したパンフレット
  「建物を活かし、文化を生かす。登録有形文化財建造物のご案内」が掲載されています。

登録有形文化財(建造物)の基準

1国土の歴史的景観に寄与しているもの

  • 特別な愛称などで、広く親しまれている場合
  • その土地を知るのに役立つ場合
  • 絵画などの芸術作品に登場する場合

2造形の規範となっているもの

  • デザインが優れている場合
  • 著名な設計者や施工者が関わった場合
  • 後に多く作られるものの初期の作品時代や建造物の種類の特徴を示す場合

3再現することが容易でないもの

  • 優れた技術や技能が用いられている場合
  • 現在では珍しくなった技術や技能が用いられている場合
  • 珍しい形やデザインで、他に同じような例が少ない場合

春風楼

登録有形文化財
春風楼(防府天満宮)