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現場代理人の常駐義務を緩和します

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年5月31日更新

現場代理人の常駐義務の緩和について

 防府市工事請負契約約款の改正に伴い、現場代理人の兼務について、下記のとおり緩和することとしました。
 なお、現場代理人を兼務する場合には、必ず下記の手続きに従ってください。虚偽等があった場合や、安全管理等に起因する事故等があった場合には、今後、該当する業者の兼務を認めないとともに、指名停止措置等を行うこともありますのでご注意ください。

1.現場代理人の兼務を認める要件について

 次の(1)または(2)に該当する場合は、現場代理人の兼務を認めます。 

(1)近接工事(同一場所又は近接場所で施工する工事)

  1. 工事現場が同一又は隣接・近接した複数の工事を同一業者が受注し、諸経費調整を行う場合であること。
  2. 同一の現場代理人が一括して管理することが合理的であり、かつ、適切な運営及び取締り等が行われ、契約の履行に支障がないと認められること。

(2)市内一円工事 

 以下の要件を全て満たす場合

  1. 同一の業者が複数の工事を受注し、当該業者の現場代理人が管理する上で支障のないこと、及び契約の履行に支障がないと認められること。
  2. それぞれの契約金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満であること。
  3. 合計2件以内の工事で、全ての工事が防府市発注の工事であること。
  4. 発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること(携帯電話や連絡責任者の配置等)。
  5. 兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。

注意事項

  1. 合併入札に付した複数の工事で、特段の指示がないものについては、「(1)近接工事」とみなします。
  2. 近接とは、原則として50m以内の区域とします。
  3. 営業所専任技術者の現場代理人の兼務について
    1つの工事(契約金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満の工事)に限り現場代理人となることを認めます。(防府市内の営業所の営業所専任技術者に限ります。)
    ※ これは、現場代理人の工事現場への常駐義務が緩和されることによるものですので、当然、営業所と常時連絡をとることができなければなりません。
    ※「現場代理人の兼務届(営業所専任技術者用)」(第3号様式)による届出が必要です。(届出制ですので、承認の通知はいたしません。)

2.対象工事及び現場代理人の兼務申請

 受注者は、「現場代理人の兼務について(申請)」(第1号様式)により入札検査室に申請してください。

3.現場代理人の兼務の承認

 工事担当課は、受注者から申請があった場合は、当該申請に係る工事の現場間の距離及び施工形態等を勘案して可否を決定します。
 工事担当課は、現場代理人の兼務の可否を、「現場代理人の兼務について」(第2号様式)により受注者に通知します。

4.虚偽申請等

 受注者が、偽りその他不正な手段により承認を得たと認められる場合は、当該受注者に対し工事成績評定への反映を行なうとともに、必要な措置を行なうことがあります。

5.要領・関係書類

6.実施日

 平成23年6月1日以降に指名又は募集開始する工事から適用します。

7.廃止する基準等 

 防府市現場代理人取扱要領の制定に伴い、下記については、平成23年5月31日付で廃止します。

  1. 諸経費調整を行う工事の現場代理人の取扱に関する運用基準
  2. 災害復旧工事の現場代理人に関する特記仕様書

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