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総合評価競争入札方式の制度情報を掲載しています
総合評価方式導入の背景
平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」いわゆる「品確法」では、「価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされること」により、公共工事の品質の確保をすることとされております。
これを受けて防府市では、平成20年8月から、総合評価方式の中でも、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事について、入札価格の他に同種の工事経験や工事成績等の技術的な要素を総合的に評価し落札者を決定する「特別簡易型総合評価方式」(平成20年度は特別簡易型のみ数件実施します。)による競争入札を試行導入することといたしました。
また、入札参加者から技術提案等を募集し評価することで、企業の技術開発の促進や民間技術を活用した工事の品質の向上につながるとともに、価格以外の多様な要素が考慮された競争が行われることで、談合が行われにくい環境が整備されることも期待されます。
総合評価方式とは
「価格」と「価格以外の要素(例えば,施工計画、企業の施工能力、配置予定の技術者の能力など)」を総合的に評価して、落札者を決める新しい入札・契約制度です。総合評価方式による落札者は、入札価格が予定価格内にある者のうち、次の方式で求められる評価値の最も高い者とします。
評価値=技術評価点(標準点100点+技術加算点)÷入札価格
技術加算点:価格以外の要素に対し、評価項目及び評価基準に基づき加算点を与える。(特別簡易型は10点満点)
種類 |
適用の対象 |
評価の内容 |
---|---|---|
特別簡易型 |
技術的な工夫の余地が小さく、一般的な工事を対象とし、同種工事の経験、工事成績等を評価対象とする場合 |
適切かつ確実に施工する能力を持っているかどうかを評価 |
簡易型 |
技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において簡易な施工計画を求める場合 |
適切かつ確実に施工する能力を持っているかどうかを評価 |
標準型 |
技術的な工夫の余地が大きく,施工上の工夫など一般的な技術提案を求める場合 |
環境の維持、交通の確保、工期の縮減、特別な安全対策などを評価 |
技術提案資料の提出
入札公告や指名通知の際に、入札参加者に対して、技術評価に必要な資料の提出を求めます。
- 制限付一般競争入札・受注希望型指名競争入札の場合は、入札参加資格申請書の提出時
- 指名競争入札の場合は、入札書提出時
※技術提案資料が提出されない場合、入札書は無効となります。
落札者決定までの流れ(特別簡易型の場合)
受注希望型指名競争入札の場合
- 総合評価方式による実施の適否及び落札者決定基準の審議
- 入札に参加する者に必要な資格の決定、落札者決定基準の決定
- 募集開始
- 入札参加申請書、技術資料等の提出
- 入札(落札者決定保留)
- 技術資料の審査・評価、総合評価(技術評点、評価値の算定)
- 落札候補者の審査
- 総合評価による落札者の決定
- 契約
低入札調査基準価格を下回った場合の対応
落札者となるべき者の入札価格が、低入札調査基準価格を下回った場合は、従来どおり、調査を行い、落札者の決定を行います。
要綱等
防府市建設工事総合評価競争入札試行要綱 [PDFファイル/158KB]